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TERMS

第1章 総則
  • 目的
    第1条 本規程は、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会(以下「本協会」という。)が実施する人事データ保護士の資格認定に関する事項を定め、本協会の定める人事データガイドラインの下において人事データの保護と利活用を図ることを目的とする。
  • 認定資格
    第2条 本協会は、本規程に基づき、人事データ保護士(英語表記:HR DATA Protection Expert)を認定する。
第2章 資格認定
  • 資格認定基準
    第3条 本協会は、次の各号の基準を満たし、次条の定める資格認定を受けた者に対して、人事データ保護士の資格を認定する。
    • 本協会の実施する人事データ保護士認定講座を履修すること
    • 前号の定める人事データ保護士認定講座の履修後、本協会の実施する人事データ保護士の資格認定試験に合格すること
  • 前項の定める基準を満たした場合であっても、次の各号に該当する場合、本協会は人事データ保護士の資格を認定しないことができる。
    • 本協会が、過去に第7条に基づく処分を行った者
    • 暴力団、暴力団関連企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)
    • 反社会的勢力でなくなった時から5年を経過しない者
    • その他、本協会が著しく不適切と認めた者
  • 資格認定証明書
    第4条 本協会は、人事データ保護士の認定を受けた者に対して、資格認定証明書を交付する。
    • 人事データ保護士は、資格認定証明書を紛失したときは直ちにその旨を本協会に通知しなければならない。
    • 前項の場合において、人事データ保護士は、本協会が別途定める必要書類を提出することにより、資格認定証明書の再交付を受けることができる。
  • 資格認定の効果
    第5条 人事データ保護士の認定を受けた者は、本協会の整備するデータベースに登録される。当該データベースの登録情報は本人同意を得られた者については本協会のウェブサイト上で公表することとする。また、外部から資格保有の有無等についての照会が本協会にあった場合、本協会は当該データベースに基づき資格保有の有無等の登録情報を回答し、当該回答をすることについて認定を受けた者は承諾する。
  • 人事データ保護士の認定を受けた者は、「人事データ保護士(HR DATA Protection Expert)」の資格称号を名刺、履歴書、提案書等の各種書類に表記することができ、また口頭での表示をすることができる。人事データ保護士の資格を失った者は、前記の定める資格称号を使用してはならない。
  • 人事データ保護士は、次条の定める義務を遵守しなければならない。
    • 人事データを取扱う際、本協会の定め、随時アップデートされる人事データ利活用原則を遵守しなければならない。
    • 人事データの保護と利活用に関する専門知識に常に精通しなければならない。
    • 人事データの取扱いに関して、違法行為、不正行為又は品位を失うべき非行を行ってはならない。
    • 人事データの保護と利活用に関する専門知識に常に精通しなければならない。
    • 弁護士法、司法書士法、行政書士法違反その他の違法行為を行ってはならない。
  • 資格の更新
    第6条 資格認定有効期限は原則として認定日より3年とする。
    • 人事データ保護士は、継続研修料を支払い本協会の実施する継続研修講座を履修することにより資格認定有効期間を3年間延長することができる。
    • 前項の延長手続を行わない場合、有効期限の経過により、人事データ保護士の資格を失う。
第3章 資格の喪失等
  • 資格認定の取消し等
    第7条 本協会は、人事データ保護士の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するものと認められた場合、資格認定委員会と協議の上、指導、戒告、3年以内の期間を定めた資格停止又は資格認定取消しをすることができる。
    • 本規程3条2項各号、本規程5条3項各号その他本協会の規定に違反したとき
    • 届出住所に対して本協会が連絡をしても、正当な理由なく連絡がとれないとき
    • 本協会の名誉を傷つけ又は公序良俗に反する行為を行ったとき
    • その他、資格認定を取り消すべき正当な事由があると本協会が認めたとき
第4章 資格認定委員会
  • 資格認定委員会の創設
    第8条 本協会は、本規程の定める資格認定を公平かつ公正に行うために、資格認定委員会を創設する。
  • 組織
    第9条 資格認定委員会は若干名の委員をもって構成する。
    • 資格認定委員会の委員は、理事長が任命する。
    • 委員の任期は2年とする。再任は妨げない。
    • 資格認定委員会の委員長の選出は委員の互選による。委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
    • 委員長指名による副委員長を置き、副委員長は委員長を補佐する。
    • 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
    • 資格認定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    • 資格認定委員会における資格認定に関する議事は、非公開とする。
  • 審議事項
    第10条 資格認定委員会は、次の各号に定める事項を審議する。
    • 資格認定基準の策定及び変更に関する事項
    • 資格認定基準に基づくカリキュラム、試験の出題範囲の策定及び変更に関する事項
    • 資格の認定、更新、喪失等に関する事項
    • その他、資格認定委員会が特に必要と認めた事項
    • 本協会は、資格認定委員会の審議結果を踏まえて、前項に関わる事項を決定する。
第5章 その他
  • 改廃
    第11条 この規程の改廃は、本協会の理事会の決議による。
附則
  • この規程は、令和2年4月から施行する。